「宗教施設の選挙利用調査を 民主など、公明揺さぶり」

いまだ懲りずに、無駄なことに時間と労力をさいてバカなことに一生懸命な国会議員が下の記事に登場している。こんなことしている暇があったら政策に一つでも考えたらどうなんだ?
批判と粗探ししかできない人間が、政権交代を高らかに叫ぶ野党の幹部たる面々だ。
揺さぶっているつもりの木が、実は自分たちの木であることにもうすぐ気づくことだろう。

公明党の支持母体である創価学会が所有施設を選挙活動に利用しているとして実態を調査するチームを立ち上げる構想を民主党菅直人国民新党亀井静香両代表代行が推進している。

 両党は麻生太郎首相を衆院解散・総選挙に追い込むための公明党揺さぶり策として、創価学会を相手に損害賠償請求訴訟を起こした矢野絢也公明党委員長の参考人招致を求めている。調査によって招致の必要性をアピールし、けん制を強める狙いだ。

 民主党の石井一副代表は「選挙になると、創価学会の施設には仮設電話が引かれ、24時間態勢で選挙運動に入る」と指摘。裏付けのための調査は「招致に現実味を持たせる」作戦だ。

 ただ、クリアしなければならない問題も。施設への人の出入りをチェックした場合、プライバシー侵害や宗教活動に対する妨害行為にあたる可能性がある。小競り合いや告発合戦など泥仕合になる危険性もあり、菅氏らは調査方法を慎重に検討している。
(共同通信社:11月24日)

日本国憲法に「政教分離」の言葉はないが、根拠として日本国憲法第20条1項後段、3項ならびに第89条が挙げられる。


[日本国憲法二〇条]

一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


[日本国憲法八九条]

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。

(上記はウィキペディアからの転載だが本文とは異ならないので引用する)

以下はブログ「邪を破る」からの転載ではあるが、実際の議事録である。「政教分離」に関する問題事例であり、的外しまくり国会議員さんに「教材」として贈りたい。

昭和21年07月16日 帝国憲法改正案委員会

議事録
[001/001] 90 - 衆 - 帝国憲法改正案… - 14 号(回)昭和21年07月16日
([121から126]までの議論です。)

【松澤(兼)委員】 色々と御質問がありまして大體了解したのでありますが、二三の點に付きまして一寸御尋ねしたいと考へるのであります、十八條の「いかなる宗教團體も、國から特權を受け」と云ふ風にあります、是は一般的な特權詰り法律や命令などに依つて受けて居る特權を指すのでなく、先程も御話のありました戰時中神社は宗教ではなかつたと思ふのでありますが、神社が國或は地方公共團體から供進金を受けて居たと云ふやうな特別なる權利特權を受けることは出來ないと云ふ解釋をするのでありますが、其の通りで差支へございませぬですか

【金森國務大臣】 其の通りと思つて居ります

【松澤(兼)委員】 其の次に「いかなる宗教團體も…政治上の權力を行使してはならない。」と書いてあるのであります、是は外國によくありますやうに、國教と云ふやうな制度を我が國に於ては認めない、斯う云ふ趣旨の規定でありまして、寺院や或は神社關係者が、特定の政黨に加はり、政治上の權利を行使すると云ふことは差支へがないと了解するのでありますが如何でございますか

【金森國務大臣】 宗教團體其のものが政黨に加はると云ふことがあり得るかどうかは遽かに斷言出來ませぬけれども、政黨として其の關係者が政治上の行動をすると云ふことを禁止する趣旨ではございませぬ

【松澤(兼)委員】 我が國に於きましてはさう云ふ例はございませぬが、例へば「カトリック」黨と云ふやうな黨が出來まして、是が政治上の權力を行使すると云ふやうな場合は此の規定に該當しないと了解して宜しうございますか

【金森國務大臣】 此の權力を行使すると云ふのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思ひます、國から授けられて正式な意味に於て政治上の權力を行使してはならぬ、斯う云ふ風に思つて居ります

(改正案の段階であるので20条ではなく18条となっています。)

どうですか?創価学会公明党を支援する事などは何の問題も無く、むしろ、そういった前向きな活動に対して、「監視する」だの、「揺さぶりをかける」だの、「ばい菌」だの・・・といったことを政党などが言動や行動によって圧力をかける、そのことこそが政教分離に反するのです。
申し訳ないが、こんなんことは私が議員職に就く前から知っていたよ。知っていて当然ですけどね。