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公明党が推進 予算・税制

 緊急保証制度の承諾金額(累計)


緊急保証・貸付
中小企業の資金繰り支援

 
昨年10月末、中小・小規模企業の資金繰りを支援するため緊急保証制度が創設されました。中小企業が金融機関からお金を借りる際、信用保証協会が100%保証し、一般保証と別枠で最高2億8000万円(無担保は8000万円)の融資を円滑に行う仕組みです。昨年末までに、利用件数は17万件超、金額で3兆9000億円を突破。今年度の第1次補正予算で確保された6兆円の保証枠は、第2次補正予算案で20兆円に拡充されます。

 また、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付、商工組合中央金庫商工中金)の危機対応業務などの政府系金融機関による緊急融資枠も、2次補正案で3兆円から10兆円に拡充されます。


法人税
軽減税率を拡充、還付も実施

 
09年度税制改正では、中小企業の減税が2200億円規模に達しました。具体的には、中小企業の年間所得800万円以下に適用される法人税(本則30%)の軽減税率を今年4月以降、2年間にわたって現行の22%から18%に引き下げます。これにより、基本税率との差が12%となり、過去最高レベルの軽減税率が実現します。

 また、前年度は黒字でも、経営の悪化で今年度が赤字となった中小企業に対し、赤字を繰り戻して黒字と相殺し法人税額から還付を受けられる「欠損金の繰り戻し還付制度」を、今年2月に復活。円高金融危機による打撃を被り、赤字に転じた中小企業者にとって同制度の実施は大きな恩恵になります。


事業承継税制
経営の引き継ぎを円滑化

 
過重な相続税負担のために後継者が中小企業経営を断念せざるを得ない事態を避けるため、5年間の事業継続や8割の雇用維持などを条件に、非上場株式にかかる相続税の8割(従来は1割軽減)を納税猶予する制度が、09年度税制改正大綱に盛り込まれています。

 後継者が承継した株式を死亡時まで保有し続けた場合には、猶予された税額の納付そのものが免除されます。

 併せて、今回の税制改正では、経営者の生前中の事業承継を促進する観点から、株式などの贈与税の納税猶予制度も新たに設けられます。

 中小企業の事業承継を一層円滑化する仕組みが整えられることで、雇用や地域活力の維持が期待されます。
(公明新聞:1月13日)